2021-02-22 第204回国会 衆議院 予算委員会 第15号
ここに関しては、何をもって調査、判断するんですか。関係者から聞き取りをしただけでは到底、私、本当にゆがめられたのか、ゆがめられていないのか、分からないと思います。弁護士の方が入っていらっしゃるといっても、元々総務省に何かあったときに総務省がお尋ねしていた、ある意味、ふだんから関係のある弁護士の方ですね。
ここに関しては、何をもって調査、判断するんですか。関係者から聞き取りをしただけでは到底、私、本当にゆがめられたのか、ゆがめられていないのか、分からないと思います。弁護士の方が入っていらっしゃるといっても、元々総務省に何かあったときに総務省がお尋ねしていた、ある意味、ふだんから関係のある弁護士の方ですね。
従業員の感染が確認された場合、飲食店の利用者に濃厚接触者がいるかどうかについて保健所に調査、判断していただき、利用者に感染者が確認された場合に飲食店から事業者を経由して農林水産省に報告していただくこととなっております。これを通じて従業員及び利用者の感染者を報告していただくという、そういう仕組みになっております。
○政府参考人(太田豊彦君) 先ほど申し上げましたとおり、従業員の感染が確認された場合に飲食店の利用者に濃厚接触者がいるかどうかについては、保健所で調査、判断をしていただき、その結果につきまして、飲食店から事業者を経由して農林水産省に報告いただくこととしております。
この相互の保証の有無につきましては、一般的に裁判所が当事者の申立てを待たずにみずから進んで調査、判断すべき職権調査事項と解されておりますが、裁判の実務におきましては当事者により具体的な主張、立証が行われているものと考えられます。
○政府参考人(井上宏君) まず、委員御指摘の提言でございますが、認定判断に関する国内の実務先例や裁判例のみならず、諸外国の事例についても幅広く収集、参照することにより、認定実務における調査、判断の質の更なる向上を図る等、当該資料を有効活用するための仕組みを構築すべきであるという旨のものでございますが、これは第六次出入国管理政策懇談会から平成二十六年十二月に提出された報告書にあるものでございます。
○糸数慶子君 第五次出入国管理基本計画では、認定判断に関する諸外国の事例についても幅広く収集、参照することにより、認定実務における調査、判断の質の向上を図るとあります。また、諸外国の事例、これは認定事例、不認定事例などあるわけですが、その資料を有効活用するための仕組みを構築するべきであるとされておりますが、出身国情報の共有、そして翻訳は進んでいるのでしょうか。
今調査をして、この調整金が販売促進費というものであるのか、SBS契約の中で裏金の代金の一部だというようになるのか、それを今研究しておるものでありますので、その調査、判断を待っていただきたいということを再三申し上げておるところでございます。(発言する者あり)
ただ、それはどうやって調査、判断することになるんでしょうか。お伺いします。
このような審問的手続が取られる理由としては、①少年審判の目的は少年の非難と処罰ではなく少年の更生を図ることにあるから、関係者が対立し合う手続ではなく、この目的のために家庭裁判所に協力する手続がふさわしいこと、②少年審判では、少年の非行性を明らかにするための調査、判断が手続の重要な部分を占めるが、これは少年の性格、環境全般を対象とするものであり、犯罪事実の存否の認定などと違って、当事者主義的な手続は適当
○国務大臣(川端達夫君) こういう御質問に関していつも枕言葉のように言うのは、そういう立場であるのでお許しをいただくというのをお断りした上で申し上げますが、個別具体の案件に関しては、総務省というのは、調査したり、具体的な事実関係を調査判断する立場、権能がございませんので、そのことが、今回のことがどうだということに関してのお答えは差し控えさせていただきたい、申し訳ございませんが、そう御理解いただきたいと
○川端国務大臣 まさに総務省としては、法令遵守ということで通知で要請はいたしますけれども、具体的な事実関係を調査、判断するという立場ではございませんので、そのような仕組みで、それぞれの府省において責任を持って対応して、国民の信頼に応えることが一番肝要であろうというふうに思っております。
○川端国務大臣 繰り返しになりますが、個別の事案が公職選挙法の規定に抵触するか否かについて、総務省は具体的な事実関係を調査、判断する立場にないところでありますので、御答弁は差し控えさせていただきます。
にもかかわらず、放送表現における問題も含めて、政府からの独立性のない電波監理審議会が独自に調査、判断し、建議するという仕組みがなぜ必要なのか。新たな建議の仕組みをつくらなければ何が不都合か。
また、混乱した現場においてすぐれた技術的な対応を可能にしたのも、全国的な経験や視野を持った専門家が適切に調査、判断を行っていただき、北陸地方整備局だけではなく、関東や東北の地方整備局からも現地に駆けつけていただいた、そして情報を共有していただいた、そのことが早期の復旧につながったと私自身は大きく感謝をしているし、そのことを全国の皆さんにもお伝えしたいと思います。
改憲手続法案の国会提出、審議もそのような十分な国民の意向を調査判断した後、行われるべきであると考えます。 このことは、一九五三年、昭和二十八年、当時の自治庁が、第三次選挙制度調査会答申に基づき日本国憲法改正国民投票法案全六十一条の法案を提出しましたが、政府は、この法案を改正即時断行と誤解されるおそれありとして国会提出を見合わせたことがありました。
したがって、峰崎委員御指摘の点は、普通の一般的に考えれば何となく矛盾が残って釈然としないという点はあろうかと思いますけれども、会社の経営者が責任を持って作成する財務諸表の存在を前提にした監査人の財務諸表の適正性についての意見について、その時点その時点での適正性だというように考えるところでもございますし、そしてそれを我々が深くこれを、どちらが正しいかというような調査権限や調査判断をすることがむしろ適正
こういうような構成でございますと、やっぱり同僚のみによる調査ではないか、手心を加えかねないのではないかといろいろ指摘もございまして、弁護士以外の外部委員を加えることによって、より一層公正な調査、判断が行われるように客観的に担保をしようと、こういう趣旨に出るものでございます。
午前中の坂口大臣の御答弁の中で、大阪のような大きなところは自分でやるように奮起を促したい、国におんぶにだっこではいけないと、こういった内容をおっしゃいましたけれども、本日、今日五時からですか、太田大阪府知事さんとお会いになるそうでございますけれども、知事さんがこれまで記者会見でおっしゃっておられたのは、自治体独自の調査、判断、公表がままならないことを知ったと。
したがいまして、弁護士以外の委員として、裁判官、検察官、学識経験者、こういうものを綱紀委員会に加わっていただいて、より一層公正な調査、判断が行われるということ、これの客観的な担保をするという形をとっているわけでございます。
パッケージやったものでございまして、本措置につきましては、それによりまして、言わば裁量的なことではなくて、そういうことを排することによりまして透明性を高める、あるいは一般セーフガードのような調査、判断に時間を要するということではなく、機動性を高めるというような観点から現行制度を維持しているわけでございまして、もちろん基本的には、その基準となるものをどう取るか、おっしゃられたようにいろんな議論はあろうかと
○井上哲士君 リストをそのままうのみにするんではなくて、それぞれについて日本としてのいわば調査判断をするということでよろしいんでしょうか。
もし不幸にしてそういった問題が発生した場合の対応でございますが、そういった場合につきましては、現在は、各窓口の方から労働本省に事案を上げさせて専門家の方と相談して労災の業務起因性を判断しているところでございますが、今般、そういった問題につきまして第一線の職員がこういった問題について知識を十分持てるように、また、それに基づいて的確な調査、判断ができるように、そのよりどころとなるものを、専門家の方に集まっていただいて
○寺崎昭久君 最終的な責任は政府にあるというお考えを示されて、その点は明らかなんですけれども、日本銀行は大蔵大臣から日銀特融の要請を受けたとき、拒否権がある、ないしは百億の特融をしてくれということに対して独自の調査、判断から、いや二百億は必要ですとか、逆に五十億で済みますとか、そういうことを判断し、実行するお立場にあるとお考えかどうか、日銀にお尋ねします。